青色申告法人については、少額減価償却資産の即時償却制度を利用しましょう。
少額減価償却資産の即時償却制度とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、その取得した年度で一括して経費計上できるという節税効果の高い制度です。
ただし、イスとテーブルが一組で応接セットとして販売されており、そのまま使用する場合には、一つの資産の取得として、合計額で判断することとされていますので、こういったものは注意が必要です。
また、この規定は一事業年度内で即時償却された金額が300万円に達した場合には、それ以上の即時償却は認められませんのでその累計額を把握してうまく節税に役立てましょう。