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【節税】社内融資でローン控除を活用する

会社の従業員がローンでマイホームの取得をする場合に、金融機関から融資を受けて住宅を取得し、一定の要件を満たせば、住宅ローン控除が認められますが、会社の社内融資制度により住宅取得資金の融資を受けた場合でも、住宅ローン控除は認められます。社内融資制度では、従業員に対する福利厚生の一環として、会社が市場金利よりも低い利率で貸し出すことがあります。

この制度を実施する場合には、貸付利率に注意が必要です。会社から貸付利率1.0%未満で融資を受けた場合には、従業員の住宅ローン控除の適用が認められません。住宅ローン控除の適用を受けることができるか否かでは、従業員の税負担は大きくかわってしまいます。さらに、利率が1.0%未満の場合、金融機関からの借入と比べ、利率が低すぎるということで、従業員側で給与として課税がされてしまいます。

社内融資制度を実施する場合には、従業員の所得税負担も考え、後々税額を払うことがないよう、適切な利率を設定するようにしましょう。

【節税】招待旅行は会議も併せて開催する

得意先との関係の円滑化のため、招待旅行を行った場合は、全額交際費となります。つまり、交際費に該当すると、一部が経費となりません。

しかし、製造業者や卸売業者が、特約店その他販売業者を旅行に招待し、新製品の説明、販売技術の研究等の会議を開催した場合等は、その会議が全体として実態を伴うものであれば、会議費用のみ、交際費から外すことが出来ます。会議費用は全額経費計上できますので、節税効果があります。

具体的には、会議で出される茶菓子や弁当代のほか、会議場までの交通費、会議が行なわれる場所での宿泊費が考えられます。

たとえば、一泊二日の会議を開き、会議の後に宴会を行なった場合、宴会の費用は交際費となりますが、交通費や宿泊費は会議費として処理できます。

そのために、会議の予定表や議事録などを備えておくべきで、税務調査の際に、会議の実態が証明できるようにしておかなければなりません。実際に旅行の日程表やパンフレットがあれば、それらを保存しておきましょう。

【節税】売上の計上時期を検討する

商品を販売したときの売上については、原則としてその商品の引渡しがあった日の年度に計上することとなっています。

その「引渡しがあった日」のタイミングについては、下記の日から会社が選択して税務処理を行うことが可能です。

  • 出荷した日
  • 相手先が検収した日
  • 相手先が使用できることとなった日
  • 検針等により販売数量を確認した日 など

このほかにも、委託販売による売上については、売上計算書が売上の都度送付されていれば、売上計算書を受け取った日に売上を計上することができます。

売上の計上時期は、一度採用すると毎期継続しなければいけませんので、会社にとって最も有利な日に設定しましょう。