月別アーカイブ: 2014年7月

【節税】小規模企業共済に加入する

小規模企業共済制度とは、掛金を支払うことで、事業を廃止したり、会社を退職した場合に共済金を受け取るもので、経営者の退職金制度といえるものです。加入できる人は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び法人役員などです。

 

この制度に加入し掛金を支払うと、その掛金の全額を所得控除として、個人所得から差し引くことができますので、個人所得税の節税となります。

 

共済金受取時にも、退職所得や雑所得(一時所得になることもあります)となり、個人所得税の税負担の緩和が図られていますので、ダブルで節税メリットが受けられます。

 

なお、共済金の受取はほとんどの場合、支払った掛金の100%を超えますので、なおさらメリットがあります。

 

個人の所得税の節税にはなりますが、決算終了と共に役員報酬を上げて所得税、住民税の負担が増えて困っている方は、年払いで契約するなどして、節税を考えてみてください。

【節税】がん保険に加入する

がん保険とはその名の通り、がんのリスクに備える保険です。そのがん保険は支払った保険料を全額経費に計上することができますので、うまく利用すれば、がんのリスクに備えながら節税を図ることができます。

 

また、このがん保険には、加入の途中で解約した場合、支払った保険料のうち、90%近くが戻ってくる保険商品もあります。つまり、保険料を全額経費で落としながら、その保険料の90%を貯蓄していたのと同じ効果が得られるということです。

 

ただし、解約する事業年度は注意して下さい。「支払ったときに経費」ですから「受け取ったときは収入」となります。当然、解約返戻金にも約30%の法人税等が課されますので、解約する事業年度に計画的な経費がなければ、節税の効果がなくなるばかりか、場合によっては損をしてしまうこともあります。

 

解約返戻金を財源に退職金を支給するなど、解約返戻金による収入と相殺する経費を計画して、がん保険に加入することを検討しましょう。

【節税】生命保険を活用する

経営者の万一のリスクに備えることや従業員の退職金などの原資として、生命保険を上手に利用し、節税にも役立てましょう。

 

生命保険には、貯蓄性のない定期保険や、貯蓄性のある養老保険など、様々な種類があります。

また、その種類や契約内容により、経費として認められる金額も異なります。

 

ですので、経営者や従業員の保障や福利厚生という視点と、節税という視点を総合的に勘案して保険に加入することが必要です。会社を取り巻く外部環境や経営状態は毎期異なります。

 

その時々の状況に応じた保険に加入できるよう、定期的な見直しを行いましょう。

【節税】フル稼働の機械は増加償却をする

減価償却資産は耐用年数に基づいて費用計上するため、取得価額の全額が経費計上されるまでには数年かかるのが一般的です。しかし、減価償却資産のうち機械装置は、通常の減価償却よりも割増して早めに減価償却費を計上することが出来る場合があります。その方法が増加償却です。

 

税法上の機械装置の耐用年数は平均的な使用時間を前提に考えられています。そのため、その平均的な使用時間を超えて機械装置を稼動する場合には、通常の減価償却費よりも割増して費用を計上することが認められているのです。

 

この適用を受けるためには、増加償却する旨の届出書を、申告期限までに提出する必要があり、平均的な使用時間を超えて使用したことを証明する書類を保存することなど、一定の要件を満たす必要があります。

 

通常よりも稼働率の高い機械装置がある場合は、割増償却の適用の検討をしてみてください。

【節税】耐用年数の短縮制度を活用する

業務のために用いられる建物などの資産は、税法上の耐用年数に基づき、経費として按分していきます。この税法上の耐用年数は標準的な資産を対象とし、原則として、通常の維持補修を加えながら、通常の使用条件で使用した場合の効用持続耐用年数を基礎として定められています。

 

しかし、下記のような特別な事情を満たす場合は、国税局長の承認を受け耐用年数の短縮ができます。

 

・資産の材質又は制作方法が一般的なものと著しく異なる

・資産のある地盤が隆起または沈下した

・資産の陳腐化

・資産の使用される場所の状況によって著しく腐食した

・資産が通常の修理または手入れをしなかったことにより著しく損耗した

・資産の構成が同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なることとなった

 

耐用年数が短縮できると早期の償却が可能となりますので、該当しそうな固定資産がある場合には検討してみてください。