会社の従業員がローンでマイホームの取得をする場合に、金融機関から融資を受けて住宅を取得し、一定の要件を満たせば、住宅ローン控除が認められますが、会社の社内融資制度により住宅取得資金の融資を受けた場合でも、住宅ローン控除は認められます。社内融資制度では、従業員に対する福利厚生の一環として、会社が市場金利よりも低い利率で貸し出すことがあります。
この制度を実施する場合には、貸付利率に注意が必要です。会社から貸付利率1.0%未満で融資を受けた場合には、従業員の住宅ローン控除の適用が認められません。住宅ローン控除の適用を受けることができるか否かでは、従業員の税負担は大きくかわってしまいます。さらに、利率が1.0%未満の場合、金融機関からの借入と比べ、利率が低すぎるということで、従業員側で給与として課税がされてしまいます。
社内融資制度を実施する場合には、従業員の所得税負担も考え、後々税額を払うことがないよう、適切な利率を設定するようにしましょう。