消費税の簡易課税制度を採用している会社が2種類以上の事業を営んでいる場合、事業の種類ごとに課税売上高を区分しており、かつ、一定の条件に該当すれば、有利な仕入率の選択ができます。
よって、課税売上高の業種区分をしっかり分けることがポイントとなりますが、これは、帳簿に事業の種類を記入し、事業の種類ごとに売上高を集計するのが原則です。
例えば、次の方法によるときは区分されているものとして取り扱われます。
・請求書、売上伝票、レジペーパー等にその事業の種類を記載して売上高を集計する方法
・事業場ごとに1種類の事業のみを行っている場合、事業場ごとに売上高を集計する方法
仮に、課税売上高を事業ごとに区分していないと、最も低いみなし仕入率が適用されることになるので、注意が必要です。