カテゴリー別アーカイブ: 消費税の節税

【節税】簡易課税の事業区分を検討する

消費税の簡易課税制度を採用している会社が2種類以上の事業を営んでいる場合、事業の種類ごとに課税売上高を区分しており、かつ、一定の条件に該当すれば、有利な仕入率の選択ができます。

 

よって、課税売上高の業種区分をしっかり分けることがポイントとなりますが、これは、帳簿に事業の種類を記入し、事業の種類ごとに売上高を集計するのが原則です。

 

例えば、次の方法によるときは区分されているものとして取り扱われます。

 

・請求書、売上伝票、レジペーパー等にその事業の種類を記載して売上高を集計する方法

・事業場ごとに1種類の事業のみを行っている場合、事業場ごとに売上高を集計する方法

 

仮に、課税売上高を事業ごとに区分していないと、最も低いみなし仕入率が適用されることになるので、注意が必要です。

【節税】税込経理で節税をする

消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理があります。税込経理は税込の売上105円を全額売上とする経理方法で、税抜経理は売上100円と消費税5円とに分ける経理方法です。(ここでは、簡便的に売上100円のみ発生したとします。)

 

決算時の処理は、5円の消費税を経費として取り扱い、売上105円から間接的に控除する形で、当期利益を計算します。

 

この消費税5円を経費として処理するタイミングとして、2つの方法があります。

 

・納税すべき消費税を、決算時に経費計上する

・申告書を提出した日に経費計上する

 

決算時に経費として計上する方法をとると、その分利益が小さくなり法人税を節税することができます。ただし、2つの処理方法のどちらを採用しても、その後継続して採用することが要件ですのでご注意下さい。

【節税】消費税の還付を受ける

消費税の納税額は、「売上にかかる消費税」から「仕入等にかかる消費税」を差し引いて計算します。つまり、「仕入等にかかる消費税」の方が大きければ、消費税を払いすぎていることとなり、還付を受けることができます。

既に消費税の課税事業者になっている場合、上記のように消費税を払いすぎている状態であれば、消費税の還付を受けることができます。

 

ただ、設立間もない事業者のほとんどが消費税の免税事業者ではないかと思います。免税事業者は、消費税の納税義務がないかわりに、還付を受けることもできません。

仮に還付が予想される場合には、提出期限までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者を選択しておくことが必要です。

 

「消費税課税事業者選択届出書」はいったん提出すると、基本的に2期連続して課税事業者となりますので、長期的な納税予測をしてから選択しましょう。

【節税】消費税の免税期間を延ばす

消費税の納税義務は、前々期の課税売上高が1,000万円を超えている場合に発生します。資本金1,000万円未満の会社を新設した場合、前々期が存在するまでの2期間は、消費税の納税義務がありません。

 

※平成24年10月1日以後開始事業年度について、上記を見直す税制改正がありました

 

今回のポイントは、免税とできるのは設立後「2年間」ではなく「2期間」という事です。

 

例えば、第1期を12ヶ月として設立した法人で、設立後6ヶ月で課税売上高が500万円以下である場合、決算期の変更をし、第1期は6ヶ月で決算を行います。

 

この場合、第3期において消費税の納税義務の判定をしますが、消費税法の規定により、第1期の6ヶ月分が基準期間となり、年換算をする必要はあるものの、第3期も消費税が免除され、当初よりも6ヶ月分長く消費税を免税にできたという節税効果を生みます。

【節税】資本金1,000万円未満で設立する

消費税の課税事業者に該当するかどうかは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたかどうかで決まります。

なお、基準期間とは、当期の前々事業年度をいいます。

 

新たに会社を設立した場合は基準期間が存在しないため、少なくとも最初の2期間は消費税の免税事業者となります。

ところが基準期間が存在しなくても、設立時の資本金が1,000万円以上の場合は、消費税の課税事業者になってしまうため注意が必要です。

 

仮に、資本金として1,000万円出資する必要がある場合は、一部を資本準備金に組み入れることをお勧めします。

例えば資本金990万円、資本準備金10万円という形です。こうすることにより、資本金が1,000万円未満の会社となり、一定期間消費税の免税事業者となることができます。