【節税】資本金1,000万円未満で設立する

消費税の課税事業者に該当するかどうかは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたかどうかで決まります。

なお、基準期間とは、当期の前々事業年度をいいます。

 

新たに会社を設立した場合は基準期間が存在しないため、少なくとも最初の2期間は消費税の免税事業者となります。

ところが基準期間が存在しなくても、設立時の資本金が1,000万円以上の場合は、消費税の課税事業者になってしまうため注意が必要です。

 

仮に、資本金として1,000万円出資する必要がある場合は、一部を資本準備金に組み入れることをお勧めします。

例えば資本金990万円、資本準備金10万円という形です。こうすることにより、資本金が1,000万円未満の会社となり、一定期間消費税の免税事業者となることができます。

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