消費税の納税義務は、前々期の課税売上高が1,000万円を超えている場合に発生します。資本金1,000万円未満の会社を新設した場合、前々期が存在するまでの2期間は、消費税の納税義務がありません。
※平成24年10月1日以後開始事業年度について、上記を見直す税制改正がありました
今回のポイントは、免税とできるのは設立後「2年間」ではなく「2期間」という事です。
例えば、第1期を12ヶ月として設立した法人で、設立後6ヶ月で課税売上高が500万円以下である場合、決算期の変更をし、第1期は6ヶ月で決算を行います。
この場合、第3期において消費税の納税義務の判定をしますが、消費税法の規定により、第1期の6ヶ月分が基準期間となり、年換算をする必要はあるものの、第3期も消費税が免除され、当初よりも6ヶ月分長く消費税を免税にできたという節税効果を生みます。