【節税】消費税の還付を受ける

消費税の納税額は、「売上にかかる消費税」から「仕入等にかかる消費税」を差し引いて計算します。つまり、「仕入等にかかる消費税」の方が大きければ、消費税を払いすぎていることとなり、還付を受けることができます。

既に消費税の課税事業者になっている場合、上記のように消費税を払いすぎている状態であれば、消費税の還付を受けることができます。

 

ただ、設立間もない事業者のほとんどが消費税の免税事業者ではないかと思います。免税事業者は、消費税の納税義務がないかわりに、還付を受けることもできません。

仮に還付が予想される場合には、提出期限までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者を選択しておくことが必要です。

 

「消費税課税事業者選択届出書」はいったん提出すると、基本的に2期連続して課税事業者となりますので、長期的な納税予測をしてから選択しましょう。

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