月別アーカイブ: 2014年5月

【節税】社会保険料の軽減を図る

社会保険料は、役員や従業員と会社がそれぞれ半分ずつ負担することになっています。その社会保険料ですが、毎月の給与に対するものはその給与の金額によって、社会保険料の料率表を適用して計算されます。

例えば、月額395,000円から424,900円までの給与に係る社会保険料の金額は同じです。逆に、月額394,999円と395,000円とでは、社会保険料が違うのです。これに対し、賞与に係る社会保険料は、賞与の金額に一定率を乗じて計算しますので、割合で計算されます。

従って、年間給与等の金額が決まっている場合には、毎月の給与等の金額と賞与の金額の配分を調整することで社会保険料の負担額の調整が可能となります。

一人あたりの金額は少額かもしれませんが、人数が増えてくると費用削減効果も大きくなりますので、検討してみてはいかがでしょう。

【節税】景品費や広告宣伝費を活用する

販売促進のための景品のうち、その単価がおおむね3,000円以下で、その種類、金額及び渡した相手方の確認できるものについては、交際費にしなくてもよいこととなっています。

ただし、商品券や旅行券などは、単価が3,000円以下であっても、交際費となりますので、注意が必要です。
また、一般消費者に対して物品を贈る場合や、得意先に対する見本品や試供品は、広告宣伝効果が見込まれるのであれば、交際費には該当せず、広告宣伝費として処理することができます。

贈答等の意図により、それぞれ処理が異なりますから、どのような目的で、誰に対して、いくらの物品を渡すかを、うまく使い分けて、上手に節税しましょう。

【節税】紹介料は契約に基づき支払う

社外の者からの情報提供や顧客紹介などにより契約が成立する場合、これらの業者に支払う紹介料などは、問題なく経費となります。

ただし、情報提供等を業務としていない一般の個人に対して支払う紹介料などは、交際費となってしまい、一部または全部が経費となりません。

しかし、下記の要件を満たす場合には、交際費として処理せず、紹介料として損金経理することが認められています。

  • ①あらかじめ締結された契約に基づくものであること
  • ②提供を受ける情報、内容が契約で明確に決められており、実際にその役務の提供を受けていること
  • ③提供を受ける役務と契約金額とに妥当性があること

上記に気をつければ、交際費課税から免れ、節税効果があります。該当しそうな場合は、契約書を作成するなど、準備をしっかり行っておきましょう。

【節税】交際費とならないようにする

交際費には、取引先の接待・慶弔・禍福、社内接待などが該当します。その取扱いは、原則として、支払金額の一部又は全部が経費として認められません。

しかし、交際費であっても、全額経費として認められる特例があります。取引先などの外部の方との飲食代のうち、一人当たり
5,000円以下の飲食代については、交際費から除くことができるというものです。
ちなみに、役員社員などの社内接待は該当しませんので、注意しましょう。

つまり取引先などとの飲食代のうち、一人当たり5,000円以下のものは、全額経費処理できるということです。ただし、領収書や請求書を保存するほかに、接待の相手先や名称、出席した人数を記録することも同時に義務付けられています。

少しの手間で全額経費になるので、是非活用してください。

【節税】招待旅行は会議も併せて開催する

得意先との関係の円滑化のため、招待旅行を行った場合は、全額交際費となります。つまり、交際費に該当すると、一部が経費となりません。

しかし、製造業者や卸売業者が、特約店その他販売業者を旅行に招待し、新製品の説明、販売技術の研究等の会議を開催した場合等は、その会議が全体として実態を伴うものであれば、会議費用のみ、交際費から外すことが出来ます。会議費用は全額経費計上できますので、節税効果があります。

具体的には、会議で出される茶菓子や弁当代のほか、会議場までの交通費、会議が行なわれる場所での宿泊費が考えられます。

たとえば、一泊二日の会議を開き、会議の後に宴会を行なった場合、宴会の費用は交際費となりますが、交通費や宿泊費は会議費として処理できます。

そのために、会議の予定表や議事録などを備えておくべきで、税務調査の際に、会議の実態が証明できるようにしておかなければなりません。実際に旅行の日程表やパンフレットがあれば、それらを保存しておきましょう。