社会保険料は、役員や従業員と会社がそれぞれ半分ずつ負担することになっています。その社会保険料ですが、毎月の給与に対するものはその給与の金額によって、社会保険料の料率表を適用して計算されます。
例えば、月額395,000円から424,900円までの給与に係る社会保険料の金額は同じです。逆に、月額394,999円と395,000円とでは、社会保険料が違うのです。これに対し、賞与に係る社会保険料は、賞与の金額に一定率を乗じて計算しますので、割合で計算されます。
従って、年間給与等の金額が決まっている場合には、毎月の給与等の金額と賞与の金額の配分を調整することで社会保険料の負担額の調整が可能となります。
一人あたりの金額は少額かもしれませんが、人数が増えてくると費用削減効果も大きくなりますので、検討してみてはいかがでしょう。