交際費には、取引先の接待・慶弔・禍福、社内接待などが該当します。その取扱いは、原則として、支払金額の一部又は全部が経費として認められません。
しかし、交際費であっても、全額経費として認められる特例があります。取引先などの外部の方との飲食代のうち、一人当たり
5,000円以下の飲食代については、交際費から除くことができるというものです。
ちなみに、役員社員などの社内接待は該当しませんので、注意しましょう。
つまり取引先などとの飲食代のうち、一人当たり5,000円以下のものは、全額経費処理できるということです。ただし、領収書や請求書を保存するほかに、接待の相手先や名称、出席した人数を記録することも同時に義務付けられています。
少しの手間で全額経費になるので、是非活用してください。