カテゴリー別アーカイブ: 固定資産・減価償却の節税

【節税】フル稼働の機械は増加償却をする

減価償却資産は耐用年数に基づいて費用計上するため、取得価額の全額が経費計上されるまでには数年かかるのが一般的です。しかし、減価償却資産のうち機械装置は、通常の減価償却よりも割増して早めに減価償却費を計上することが出来る場合があります。その方法が増加償却です。

 

税法上の機械装置の耐用年数は平均的な使用時間を前提に考えられています。そのため、その平均的な使用時間を超えて機械装置を稼動する場合には、通常の減価償却費よりも割増して費用を計上することが認められているのです。

 

この適用を受けるためには、増加償却する旨の届出書を、申告期限までに提出する必要があり、平均的な使用時間を超えて使用したことを証明する書類を保存することなど、一定の要件を満たす必要があります。

 

通常よりも稼働率の高い機械装置がある場合は、割増償却の適用の検討をしてみてください。

【節税】耐用年数の短縮制度を活用する

業務のために用いられる建物などの資産は、税法上の耐用年数に基づき、経費として按分していきます。この税法上の耐用年数は標準的な資産を対象とし、原則として、通常の維持補修を加えながら、通常の使用条件で使用した場合の効用持続耐用年数を基礎として定められています。

 

しかし、下記のような特別な事情を満たす場合は、国税局長の承認を受け耐用年数の短縮ができます。

 

・資産の材質又は制作方法が一般的なものと著しく異なる

・資産のある地盤が隆起または沈下した

・資産の陳腐化

・資産の使用される場所の状況によって著しく腐食した

・資産が通常の修理または手入れをしなかったことにより著しく損耗した

・資産の構成が同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なることとなった

 

耐用年数が短縮できると早期の償却が可能となりますので、該当しそうな固定資産がある場合には検討してみてください。

【節税】特別償却と特別控除を活用する

減価償却資産は、取得価額が30万円以上の場合、購入時に全額経費計上をすることは選択できず、耐用年数に応じ何年かに渡って、経費計上することになります。

 

しかし、情報基盤強化設備等を取得した場合など、一定の要件を満たせば、取得初年度に、下記の金額を経費計上できる特別償却という制度があり、通常の減価償却費よりも多くの経費計上ができます。

 

購入価額×70%×50% + 通常の減価償却費=×××

 

また、上記とは別に、取得価額の70%を乗じて計算した金額の10%を法人税から直接控除できるという特別控除という制度もあります。

 

どちらの方法を選択しても良いため、情報基盤強化設備等に該当する資産を購入する予定がある場合は、検討してみましょう。

【節税】一括償却資産を活用する

一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の固定資産をいいます。この一括償却資産は、取得してから3事業年度で償却することができます。ただし、そもそも取得価額が30万円未満(青色申告法人)のものは、限度額があるにせよ取得した事業年度で即時償却することができます。

 

しかし、即時償却できる資産でも、利益確保のためにあえて資産計上する場合があります。このような場合に有効利用できるのが、一括償却資産です。

 

例えば、19万円で取得した木製事務机を即時償却せずに、単純に資産として計上した場合、その耐用年数は8年となってしまいます。しかし、一括償却資産として取り扱った場合は、3事業年度で均等償却しますので、取得年度においては経費を削減し、翌事業年度以降は、単純に資産として計上するより早期に経費計上が可能となります。

 

資産を取得する際は、一括償却資産の活用も是非検討してみてください。

【節税】建物と建物附属設備は区分する

建物を購入した場合、建物本体と一体となっている建物附属設備を区分できる場合は、それぞれ別の資産として分けましょう。実は、減価償却を計上する際に違いが出てきます。

 

建物附属設備を建物と区分せずに資産計上した場合、建物附属設備を含めた建物全体に対して、その耐用年数により減価償却を行います。建物の耐用年数は、他の資産の耐用年数より長いため、なかなか減価償却が進みません。

 

そこで、建物附属設備に該当するものを建物と区分して計上すれば、それぞれの耐用年数で減価償却の計算が可能です。例えば、給排水設備、ガス設備、電気設備などは、耐用年数が建物と比べると3分の1から2分の1ほど短いため、その分早期の償却が可能になります。

 

建物部分と建物附属設備部分を区分して計上した方が節税となるため、建物などを購入する際には、詳細の分かる見積書をもらっておきましょう。