業務のために用いられる建物などの資産は、税法上の耐用年数に基づき、経費として按分していきます。この税法上の耐用年数は標準的な資産を対象とし、原則として、通常の維持補修を加えながら、通常の使用条件で使用した場合の効用持続耐用年数を基礎として定められています。
しかし、下記のような特別な事情を満たす場合は、国税局長の承認を受け耐用年数の短縮ができます。
・資産の材質又は制作方法が一般的なものと著しく異なる
・資産のある地盤が隆起または沈下した
・資産の陳腐化
・資産の使用される場所の状況によって著しく腐食した
・資産が通常の修理または手入れをしなかったことにより著しく損耗した
・資産の構成が同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なることとなった
耐用年数が短縮できると早期の償却が可能となりますので、該当しそうな固定資産がある場合には検討してみてください。