カテゴリー別アーカイブ: その他経費の節税

【節税】医療費控除を活用する

医療費控除とは、個人の所得金額から最高200万円も控除できる制度です。

 

サラリーマンで給与所得のみの場合、通常は会社で年末調整を行うため、確定申告をする必要はありません。しかし、医療費控除がある場合、確定申告を行えば税金の還付を受けられる可能性があります。

 

医療費控除できる金額は、個人が支払った医療費の合計額から受け取った保険金等を差し引いた、実質的に負担した部分の金額です。目安として、上記の金額が10万円を超えている場合には、医療費控除で税金の還付を受けられる可能性があります。

 

医療費控除の対象になる費用としましては、出産までの定期検診の費用や、通院のためのタクシー代などはもちろん、生計を一にする親族の医療費も含まれます。ただし、美容整形や健康診断の費用は、医療費控除の対象となりませんので、注意が必要です。

【節税】印紙税を節税する

契約書や領収書が課税文書に該当する場合には、記載金額に応じた金額の印紙を貼る必要があります。

 

その際、契約書や領収書の記載金額で、消費税の金額が区分されている場合には、印紙税法上の記載金額に含めないこととなっています。

 

例えば、業務請負契約書に「請負金額1,050万円、うち消費税および地方消費税50万円」と書かれている場合には、区分記載されていることになり、記載金額は1,000万円で取り扱われ、この場合の印紙税額は10,000円となります。

一方、「請負金額1,050万円(消費税および地方消費税を含む)」と記載されている場合には、消費税の具体的な金額が明確に区分されていることにはならず、この場合の印紙税は15,000円となります。

 

このように同じ課税文書でも、消費税の記載方法によって、印紙税の金額が違ってきますので、是非活用してください。

【節税】評価損を計上する

所有している固定資産や有価証券は、購入価額をベースに資産に計上するのが原則ですが、一定の事実のもとに評価損を計上できる特例があります。

固定資産について、評価損を計上できるのは下記のような場合です。

①1年以上、遊休状態にある固定資産
②事故や災害のため大きな損害を受けた固定資産
③本来の用途に使用することが出来ず、やむをえず別の用途に使用した固定資産

有価証券について、評価損を計上出来るのは下記のような場合です。

①帳簿価額より50%ほど値下がりし、当分の間、回復が見込めない上場有価証券
②資産状態と価額が著しく悪化した会社の株式
③会社更生法の手続開始決定があった会社の株式

なお、有価証券について、評価損を計上出来るのは、原則として売買目的で所有しているものに限られます。

【節税】固定資産税が高いときは抗議する

固定資産税は、毎年1月1日時点において不動産登記がなされている土地建物などに対して課される税金です。

固定資産税は納税者が計算をするのではなく、市役所が固定資産税評価額を基に計算します。固定資産税評価額とは、不動産の用途や大きさによって市町村が計算したものですが、当然、この固定資産税評価額が高くなると、固定資産税も高くなってしまいます。

よくあるケースとして、登記上の用途や大きさと、実際の用途や大きさとが、かけ離れてしまっていることがあります。

固定資産税は、あくまで登記上のみで判断されますので、無駄に税金を払わされていることが少なくありません。

固定資産税評価額に不服がある場合には、「固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出」という制度があり、計算をし直すよう要請ができます。

固定資産税評価額が高すぎるのでは?と思われる場合には、この制度を是非活用してください。

【節税】期末の未払いは漏れなく計上する

節税を検討する場合、利益を圧縮するために、どうしても現金の支出が伴います。ですが、節税は税負担を抑えるために行いますので、できれば現金の支出を抑えたいものです。

そこで、決算の際には、まず未払いの経費を漏れなく計上しましょう。未払いの経費とは、決算日までに物やサービスの提供を受けたものについて、決算日においてその支払日がまだ訪れていないものです。

例えば、毎月の給与が末締めで翌月20日支給である場合、決算月の給与は決算日現在において、まだ支払われていない状態ですが、未払費用として経費計上することができます。

そのほか、水道光熱費などは、決算月の使用分は決算月の翌月に請求されることが多いですが、こういったものも未払いの経費に該当します。

未払いの経費は、決算日において支払いが確定しているだけで、その時点での支払いは必要ありませんので、現金の支出を伴わない節税となります。徹底的に洗い出して、すべて未払計上しましょう。