【節税】印紙税を節税する

契約書や領収書が課税文書に該当する場合には、記載金額に応じた金額の印紙を貼る必要があります。

 

その際、契約書や領収書の記載金額で、消費税の金額が区分されている場合には、印紙税法上の記載金額に含めないこととなっています。

 

例えば、業務請負契約書に「請負金額1,050万円、うち消費税および地方消費税50万円」と書かれている場合には、区分記載されていることになり、記載金額は1,000万円で取り扱われ、この場合の印紙税額は10,000円となります。

一方、「請負金額1,050万円(消費税および地方消費税を含む)」と記載されている場合には、消費税の具体的な金額が明確に区分されていることにはならず、この場合の印紙税は15,000円となります。

 

このように同じ課税文書でも、消費税の記載方法によって、印紙税の金額が違ってきますので、是非活用してください。

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