決算日は法人を設立する際に任意で決めますが、この決算日は後々変更することができます。
例えば、不動産売却益のように臨時で大きな利益が、決算日間近に見込まれる場合、節税対策が十分できずに、多額の納税が発生してしまいます。そこで、そのような臨時利益が発生するより前に決算日を変更すれば、臨時利益を翌期に繰り越すことができ、節税対策を検討する時間を十分作れます。
また、特に中小企業の場合、大手取引先の予算等の関係から、決算月単月の利益が読めないまま決算日を迎えるケースが多いのではないでしょうか。そこで、特に決算日にこだわる必要のない会社であれば、比較的業績の安定した月に決算日を変更することで、その期の業績予測をしっかりと把握できるようになります。
決算日変更の手続きは、定款に規定している決算日を株主総会にて変更し、各役所に異動届出書を提出するのみです。しかも、登記の必要もありませんので、手間も費用もかからない節税方法です。