事業が軌道にのって、これまでとは分野の異なる事業を展開しようとする場合、別会社を設立するケースがあります。その場合に期待できる節税効果を下記にご紹介します。
(1)消費税の納税義務の免除
資本金1千万円未満の新会社を設立した場合、一定期間消費税が免除されます。
(2)交際費の定額控除限度額の拡大
年間600万円を超えて交際費を支出した場合、600万円を超えた部分は、一切経費として認められなくなります。新会社を設立すると、年間600万円の交際費枠がもう1社分増え、2社合計で1200万円となり、経費として計上できる金額が大きくなります。