カテゴリー別アーカイブ: 債権債務の節税

【節税】役員へ信用保証料を支払う

法人が信用保証協会付融資を受ける場合、保証協会に保証料を支払うことにより、銀行融資の保証としてもらいます。一方、保証協会を使用しないで、法人が銀行融資を受ける場合、社長個人が連帯保証人となり、銀行融資の保証を行います。

つまり、社長が保証人になっているため、法人が社長に保証料を支払うことができます。これは、保証協会に保証料を支払うことと同じことなので、特に問題はありません。ただし、保証料の金額には注意をする必要があります。妥当な保証料は、第三者が保証したときに支払う保証料の額です。

特に同族会社など、役員と会社との取引となれば、高額な保証料を支払うことも可能となってしまいます。通常の保証料よりも高額な部分は、役員に対する給与とみなされてしまいます。

また、保証料を受け取った役員側では雑所得として取り扱われますので、確定申告も忘れずに行いましょう。

【節税】役員借入金に対し利息を支払う

会社が役員からお金を借り、借入利息を支払っている場合、その利息が適正なものであれば、もちろん会社の経費となります。

しかし、あまりにも高額な利率を設定すると、借入利息が、役員賞与とみなされることがありますので注意が必要です。基準となる利率は所得税法から検討することとなり、次の2つを参考にしてください。

①役員が他から借り入れたものを会社が借りる場合

役員が外部から借りた借入利率

②役員個人のお金を借り入れた場合

基準割引率(旧公定歩合)に4%を加えた利率と借入金の平均調達金利など合理的と認められる利率のいずれか低い方

一方、無利息で役員から借入れをした場合ですが、会社と違い個人は必ずしも利益の追求を目的とはしていませんので、無利息であっても税務上問題は生じません。

【節税】少人数私募債を発行する

少人数私募債とは、銀行など金融機関からの一般の融資とは別に、縁故者、役職者、取引先などから直接資金を調達する方法として利用される社債です。

株式会社では、所定の手続を踏むことで、短期間での発行も可能で、利息や償還方法なども自社の裁量で、ある程度決めることが出来ます。
その中で、私募債の利息については、経費として処理することが出来ます。

また、利息を受け取った側の処理は、20%の源泉所得税が差し引かれるだけで、大変メリットがあります。その理由は、一般的に社長個人の所得税の実効税率は20%を超えていることが多く、給与所得などと合算されずに、利息収入だけ別で計算するためです。

特に、経営者が多額のお金を会社に貸し付けている場合には、この少人数私募債を検討してはいかがでしょうか。

【節税】貸倒引当金を設定する

売掛金や貸付金の債権放棄をしたり、回収不能が明らかとなったりした場合には、貸倒損失として経費に算入できることとなっています。しかし、貸倒れの事実認定はかなり厳格であり、なかなか経費として認めてもらえません。貸倒により、発生するであろう損失が見込まれるのなら、経費として計上したいものです。

そんなときは、貸倒引当金を設定しましょう。貸倒引当金は、貸倒とはいえないまでも、債権の一部又は全部について回収の見込みがないと認められるものについて、経費計上ができるものです。貸倒引当金は、売掛金や受取手形、貸付金など、入金が予定される債権について、貸倒れる可能性のある金額を経費として計上するものです。
ですから、貸倒の事実を待たずに経費に計上することができます。

また、この貸倒引当金の設定は、減価償却費と同じで、現金支出を伴わず、適正に見積もるだけで経費に計上できます。
設定の対象となる債権があるときは、是非検討しましょう。

【節税】不良債権は貸倒処理する

取引先への債権(売掛金や受取手形、貸付金など)について、取引先の経営状況の悪化により、回収できなくなることは決して珍しいことではありません。
債権が回収できない場合には、期待していた入金が消滅しますので自社の経営にも大きく影響します。

そこで、回収不能の事実が確定したときは、貸倒損失として経費計上できることとされています。
回収不能となった債権がある場合には、節税により少しでも取り戻せるよう、貸倒損失として適時に経費計上しましょう。

ただし、実際には、債権が回収不能と考えられる場合であっても、すぐに貸倒損失として経費計上できるというわけではありません。経費計上するためには、法人税法に定められた要件を満たさなければなりません。
貸倒れと認定されるためには、例えば、会社更生法による更生計画認可の決定により債権の切捨てが行われたなど、回収する可能性が無いという客観的な事実が必要となります。