【節税】貸倒引当金を設定する

売掛金や貸付金の債権放棄をしたり、回収不能が明らかとなったりした場合には、貸倒損失として経費に算入できることとなっています。しかし、貸倒れの事実認定はかなり厳格であり、なかなか経費として認めてもらえません。貸倒により、発生するであろう損失が見込まれるのなら、経費として計上したいものです。

そんなときは、貸倒引当金を設定しましょう。貸倒引当金は、貸倒とはいえないまでも、債権の一部又は全部について回収の見込みがないと認められるものについて、経費計上ができるものです。貸倒引当金は、売掛金や受取手形、貸付金など、入金が予定される債権について、貸倒れる可能性のある金額を経費として計上するものです。
ですから、貸倒の事実を待たずに経費に計上することができます。

また、この貸倒引当金の設定は、減価償却費と同じで、現金支出を伴わず、適正に見積もるだけで経費に計上できます。
設定の対象となる債権があるときは、是非検討しましょう。

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