【節税】不良債権は貸倒処理する

取引先への債権(売掛金や受取手形、貸付金など)について、取引先の経営状況の悪化により、回収できなくなることは決して珍しいことではありません。
債権が回収できない場合には、期待していた入金が消滅しますので自社の経営にも大きく影響します。

そこで、回収不能の事実が確定したときは、貸倒損失として経費計上できることとされています。
回収不能となった債権がある場合には、節税により少しでも取り戻せるよう、貸倒損失として適時に経費計上しましょう。

ただし、実際には、債権が回収不能と考えられる場合であっても、すぐに貸倒損失として経費計上できるというわけではありません。経費計上するためには、法人税法に定められた要件を満たさなければなりません。
貸倒れと認定されるためには、例えば、会社更生法による更生計画認可の決定により債権の切捨てが行われたなど、回収する可能性が無いという客観的な事実が必要となります。

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