【節税】評価損を計上する

所有している固定資産や有価証券は、購入価額をベースに資産に計上するのが原則ですが、一定の事実のもとに評価損を計上できる特例があります。

固定資産について、評価損を計上できるのは下記のような場合です。

①1年以上、遊休状態にある固定資産
②事故や災害のため大きな損害を受けた固定資産
③本来の用途に使用することが出来ず、やむをえず別の用途に使用した固定資産

有価証券について、評価損を計上出来るのは下記のような場合です。

①帳簿価額より50%ほど値下がりし、当分の間、回復が見込めない上場有価証券
②資産状態と価額が著しく悪化した会社の株式
③会社更生法の手続開始決定があった会社の株式

なお、有価証券について、評価損を計上出来るのは、原則として売買目的で所有しているものに限られます。

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