法人が信用保証協会付融資を受ける場合、保証協会に保証料を支払うことにより、銀行融資の保証としてもらいます。一方、保証協会を使用しないで、法人が銀行融資を受ける場合、社長個人が連帯保証人となり、銀行融資の保証を行います。
つまり、社長が保証人になっているため、法人が社長に保証料を支払うことができます。これは、保証協会に保証料を支払うことと同じことなので、特に問題はありません。ただし、保証料の金額には注意をする必要があります。妥当な保証料は、第三者が保証したときに支払う保証料の額です。
特に同族会社など、役員と会社との取引となれば、高額な保証料を支払うことも可能となってしまいます。通常の保証料よりも高額な部分は、役員に対する給与とみなされてしまいます。
また、保証料を受け取った役員側では雑所得として取り扱われますので、確定申告も忘れずに行いましょう。