会社が役員からお金を借り、借入利息を支払っている場合、その利息が適正なものであれば、もちろん会社の経費となります。
しかし、あまりにも高額な利率を設定すると、借入利息が、役員賞与とみなされることがありますので注意が必要です。基準となる利率は所得税法から検討することとなり、次の2つを参考にしてください。
①役員が他から借り入れたものを会社が借りる場合
役員が外部から借りた借入利率
②役員個人のお金を借り入れた場合
基準割引率(旧公定歩合)に4%を加えた利率と借入金の平均調達金利など合理的と認められる利率のいずれか低い方
一方、無利息で役員から借入れをした場合ですが、会社と違い個人は必ずしも利益の追求を目的とはしていませんので、無利息であっても税務上問題は生じません。