【節税】建物と建物附属設備は区分する

建物を購入した場合、建物本体と一体となっている建物附属設備を区分できる場合は、それぞれ別の資産として分けましょう。実は、減価償却を計上する際に違いが出てきます。

 

建物附属設備を建物と区分せずに資産計上した場合、建物附属設備を含めた建物全体に対して、その耐用年数により減価償却を行います。建物の耐用年数は、他の資産の耐用年数より長いため、なかなか減価償却が進みません。

 

そこで、建物附属設備に該当するものを建物と区分して計上すれば、それぞれの耐用年数で減価償却の計算が可能です。例えば、給排水設備、ガス設備、電気設備などは、耐用年数が建物と比べると3分の1から2分の1ほど短いため、その分早期の償却が可能になります。

 

建物部分と建物附属設備部分を区分して計上した方が節税となるため、建物などを購入する際には、詳細の分かる見積書をもらっておきましょう。

さらに詳しい節税のアドバイスをお求めの方は、税理士へのご相談をおすすめします。
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