【節税】招待旅行は会議も併せて開催する

得意先との関係の円滑化のため、招待旅行を行った場合は、全額交際費となります。つまり、交際費に該当すると、一部が経費となりません。

しかし、製造業者や卸売業者が、特約店その他販売業者を旅行に招待し、新製品の説明、販売技術の研究等の会議を開催した場合等は、その会議が全体として実態を伴うものであれば、会議費用のみ、交際費から外すことが出来ます。会議費用は全額経費計上できますので、節税効果があります。

具体的には、会議で出される茶菓子や弁当代のほか、会議場までの交通費、会議が行なわれる場所での宿泊費が考えられます。

たとえば、一泊二日の会議を開き、会議の後に宴会を行なった場合、宴会の費用は交際費となりますが、交通費や宿泊費は会議費として処理できます。

そのために、会議の予定表や議事録などを備えておくべきで、税務調査の際に、会議の実態が証明できるようにしておかなければなりません。実際に旅行の日程表やパンフレットがあれば、それらを保存しておきましょう。

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