社外の者からの情報提供や顧客紹介などにより契約が成立する場合、これらの業者に支払う紹介料などは、問題なく経費となります。
ただし、情報提供等を業務としていない一般の個人に対して支払う紹介料などは、交際費となってしまい、一部または全部が経費となりません。
しかし、下記の要件を満たす場合には、交際費として処理せず、紹介料として損金経理することが認められています。
- ①あらかじめ締結された契約に基づくものであること
- ②提供を受ける情報、内容が契約で明確に決められており、実際にその役務の提供を受けていること
- ③提供を受ける役務と契約金額とに妥当性があること
上記に気をつければ、交際費課税から免れ、節税効果があります。該当しそうな場合は、契約書を作成するなど、準備をしっかり行っておきましょう。