【節税】景品費や広告宣伝費を活用する

販売促進のための景品のうち、その単価がおおむね3,000円以下で、その種類、金額及び渡した相手方の確認できるものについては、交際費にしなくてもよいこととなっています。

ただし、商品券や旅行券などは、単価が3,000円以下であっても、交際費となりますので、注意が必要です。
また、一般消費者に対して物品を贈る場合や、得意先に対する見本品や試供品は、広告宣伝効果が見込まれるのであれば、交際費には該当せず、広告宣伝費として処理することができます。

贈答等の意図により、それぞれ処理が異なりますから、どのような目的で、誰に対して、いくらの物品を渡すかを、うまく使い分けて、上手に節税しましょう。

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