小規模企業共済制度とは、掛金を支払うことで、事業を廃止したり、会社を退職した場合に共済金を受け取るもので、経営者の退職金制度といえるものです。加入できる人は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び法人役員などです。
この制度に加入し掛金を支払うと、その掛金の全額を所得控除として、個人所得から差し引くことができますので、個人所得税の節税となります。
共済金受取時にも、退職所得や雑所得(一時所得になることもあります)となり、個人所得税の税負担の緩和が図られていますので、ダブルで節税メリットが受けられます。
なお、共済金の受取はほとんどの場合、支払った掛金の100%を超えますので、なおさらメリットがあります。
個人の所得税の節税にはなりますが、決算終了と共に役員報酬を上げて所得税、住民税の負担が増えて困っている方は、年払いで契約するなどして、節税を考えてみてください。