商品を販売したときの売上については、原則としてその商品の引渡しがあった日の年度に計上することとなっています。
その「引渡しがあった日」のタイミングについては、下記の日から会社が選択して税務処理を行うことが可能です。
- 出荷した日
- 相手先が検収した日
- 相手先が使用できることとなった日
- 検針等により販売数量を確認した日 など
このほかにも、委託販売による売上については、売上計算書が売上の都度送付されていれば、売上計算書を受け取った日に売上を計上することができます。
売上の計上時期は、一度採用すると毎期継続しなければいけませんので、会社にとって最も有利な日に設定しましょう。