月別アーカイブ: 2014年7月

【節税】特別償却と特別控除を活用する

減価償却資産は、取得価額が30万円以上の場合、購入時に全額経費計上をすることは選択できず、耐用年数に応じ何年かに渡って、経費計上することになります。

 

しかし、情報基盤強化設備等を取得した場合など、一定の要件を満たせば、取得初年度に、下記の金額を経費計上できる特別償却という制度があり、通常の減価償却費よりも多くの経費計上ができます。

 

購入価額×70%×50% + 通常の減価償却費=×××

 

また、上記とは別に、取得価額の70%を乗じて計算した金額の10%を法人税から直接控除できるという特別控除という制度もあります。

 

どちらの方法を選択しても良いため、情報基盤強化設備等に該当する資産を購入する予定がある場合は、検討してみましょう。

【節税】一括償却資産を活用する

一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の固定資産をいいます。この一括償却資産は、取得してから3事業年度で償却することができます。ただし、そもそも取得価額が30万円未満(青色申告法人)のものは、限度額があるにせよ取得した事業年度で即時償却することができます。

 

しかし、即時償却できる資産でも、利益確保のためにあえて資産計上する場合があります。このような場合に有効利用できるのが、一括償却資産です。

 

例えば、19万円で取得した木製事務机を即時償却せずに、単純に資産として計上した場合、その耐用年数は8年となってしまいます。しかし、一括償却資産として取り扱った場合は、3事業年度で均等償却しますので、取得年度においては経費を削減し、翌事業年度以降は、単純に資産として計上するより早期に経費計上が可能となります。

 

資産を取得する際は、一括償却資産の活用も是非検討してみてください。

【節税】建物と建物附属設備は区分する

建物を購入した場合、建物本体と一体となっている建物附属設備を区分できる場合は、それぞれ別の資産として分けましょう。実は、減価償却を計上する際に違いが出てきます。

 

建物附属設備を建物と区分せずに資産計上した場合、建物附属設備を含めた建物全体に対して、その耐用年数により減価償却を行います。建物の耐用年数は、他の資産の耐用年数より長いため、なかなか減価償却が進みません。

 

そこで、建物附属設備に該当するものを建物と区分して計上すれば、それぞれの耐用年数で減価償却の計算が可能です。例えば、給排水設備、ガス設備、電気設備などは、耐用年数が建物と比べると3分の1から2分の1ほど短いため、その分早期の償却が可能になります。

 

建物部分と建物附属設備部分を区分して計上した方が節税となるため、建物などを購入する際には、詳細の分かる見積書をもらっておきましょう。