減価償却資産は、取得価額が30万円以上の場合、購入時に全額経費計上をすることは選択できず、耐用年数に応じ何年かに渡って、経費計上することになります。
しかし、情報基盤強化設備等を取得した場合など、一定の要件を満たせば、取得初年度に、下記の金額を経費計上できる特別償却という制度があり、通常の減価償却費よりも多くの経費計上ができます。
購入価額×70%×50% + 通常の減価償却費=×××
また、上記とは別に、取得価額の70%を乗じて計算した金額の10%を法人税から直接控除できるという特別控除という制度もあります。
どちらの方法を選択しても良いため、情報基盤強化設備等に該当する資産を購入する予定がある場合は、検討してみましょう。