建物の壁の塗替え、機械の基本部品の取替えやタイヤ交換などの修繕費や原状回復にかかる費用は経費となります。
しかし、修繕により価値があがったり、使用できる期間が延びたりする場合は、経費とはならず新たに取得した固定資産として資産計上しなければなりません。
ただし、20万円未満の支出は無条件に修繕費として認められますし、3年以内の周期で継続して行われている支出についても修繕費として経費計上が認められます。
また、一定の要件に該当すれば、60万円未満または、取得価額の10%以下の修繕についても、全額経費計上することも可能です。
少しの差で資産計上が必要になったり、全額経費処理できたりしますので、見積もりを取る段階から考えて発注しましょう。