個人が所有している車両を、法人が引き続き使用する場合、基本的には法人に名義変更し、法人への引継価格を決める必要があります。
法人へ引継ぐことにより、その車両の引継価格を減価償却費として経費計上できるだけでなく、ガソリン代、自動車税、車検代、自動車保険料、駐車場代などの諸費用も、法人の経費として計上することができます。
なお、引継価格を決める際には、税務上の問題を生じさせないために、時価により引継ぎを行なう必要があります。ここでいう時価は、中古車買取店の査定価格などを参考にします。
なお、名義変更が困難な場合、個人と法人間で賃貸借契約を結び、法人で賃借料を計上するという方法もありますが、個人側で雑所得などの所得が計上され、確定申告が必要となりますので注意が必要です。