【節税】欠損金の繰戻還付を受ける

欠損金の繰戻還付とは、今期の決算が赤字の場合に前期の黒字と相殺して、前期に納付した法人税を還付してもらうという制度です。

 

欠損金を利用した他の節税方法として、青色欠損金の繰越控除があります。今期の決算が赤字の場合、その赤字を9年間(平成23年4月1日以後申告期限到来分に適用)繰越すことができ、翌期以降の黒字と相殺することができる制度です。

 

一般的に、赤字が生じた事業年度は、その分お金が減ってしまっており、資金繰りが悪化していて、追加運転資金の調達が必要な状態になっている可能性が高いといえます。

 

欠損金の繰戻還付を使えば、そんな困った時期に法人税の還付を受けることができるので、前期と今期で通算した節税にもなり、かつ、資金繰りも助かります。

さらに詳しい節税のアドバイスをお求めの方は、税理士へのご相談をおすすめします。
トリプルグッド税理士顧問は相談無料です。