役員に対する賞与は、事前確定届出給与または利益連動給与に該当しない限り、経費として認められません。
しかし、役員であったとしても使用人兼務役員という立場であれば、その使用人分に対する賞与を経費として計上できます。
使用人兼務役員とは、役員のうち取締役営業部長など使用人としての職務をもつ者をいいます。ただし、使用人兼務役員になれる条件や、使用人分の賞与が経費として認められるための条件があります。
また、使用人兼務役員である旨を書面で証明できるようにしておくことや、使用人兼務役員であることを客観的に認定させるための様々な条件があります。
上記のような条件を満たす必要はありますが、役員であっても賞与を支給することができ、節税につながるということと、役員の更なる勤労意欲を向上させることができますので、是非検討してみてください。