健康診断費用は、会社が負担すれば経費として処理できますが、役員や従業員側では、会社が負担した金額について給与として所得税が課税されることとなり、かえって喜ばれない場合も考えられます。
また、役員の場合には、給与とみなされた金額は、役員給与の定期同額給与の条件から外れることとなり、役員への賞与と認定され、経費に計上できなくなる可能性があります。
しかし、下記の要件を満たす場合には、給与としてではなく、会社の福利厚生費として経費処理することが可能となり、役員や従業員側でも所得税が課税されることはありませんので、節税メリットがあります。
①健康診断対象者が全社員である
②診断内容が健康管理上必要なものである
③費用が会社から直接診療機関に支払われている
健康診断も実施内容によっては、思わぬ税負担が発生してしまうため、注意しましょう。