スポーツジムに支払う年会費は、そのスポーツジムを誰がどのように利用するかによって、給与、福利厚生費、交際費などと、税金の課され方が変わってしまいます。
特定の役員や従業員のみが利用する場合は、年会費の支払いは、その役員や従業員に対する現物給与となり、所得税が課税されてしまいます。
その場合は、会社で源泉徴収をする必要がでてきます。
特定の役員や従業員が利用するのではなく、全員が同じ条件で利用できるようにしておくなど、社会通念上一般的なルールで分け隔てなく運用がされていれば、給与として課税されないでしょう。