【節税】慶弔見舞金を支給する

取引先や従業員の冠婚葬祭について、祝儀や香典、見舞金等を渡すことがあると思います。ただし、その渡す相手先によって、経費として落とせるかどうかが変わりますので、注意が必要です。

取引先など社外の者に対して支出した慶弔見舞金の場合は、交際費として取り扱われ、その支出額の一部が経費として認められません。

一方、従業員、役員(元従業員を含みます)又はその親族等に対する慶弔、禍福が、一般的に妥当であると認められる金額であれば、福利厚生費として全額経費処理しても問題ありません。

その際、慶弔見舞金規程を作成しておくことをお勧めします。

節税だけではなく、従業員への福利厚生を充実させる意味でも、慶弔見舞金の支給をご検討ください。

さらに詳しい節税のアドバイスをお求めの方は、税理士へのご相談をおすすめします。
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