【節税】記念品を支給する

長い間会社に勤続した方へ記念品を渡す制度として、永年勤続表彰制度があります。

この永年勤続表彰制度による記念品の支給は、「受彰者の地位に照らして社会通念上相当と認められる額で支給されており、かつ、おおむね10年以上の在職者に5年以上の間隔をおいて支払われるもの」であれば、個人側で給与課税をしなくて差し支えないとされています。

この制度は役員のみでも利用できる制度ですので、役員に対する臨時ボーナスのようなものともいえます。

ただし、従業員や役員を新しく雇用したり登用したりしたときは、同条件でこの制度を使えるようにしておく必要があります。今回のみの特別の支給と見なされれば、役員賞与となる可能性があります。

また、記念品に代えて、金銭を支給した場合は、賞与として所得税、住民税が課税されるなどの注意点もあります。

 

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