【節税】短期前払費用を活用する

契約に基づき継続して支払っている地代家賃や保険料などをまとめて前払いした場合は、期間の経過に応じて経費とする取り扱いになります。

しかし特例として、短期前払費用(支払った日から1年以内に役務提供を受けるもの)については、支払ったときに全額経費として計上できるという制度があります。

例えば、決算期末に一年分の地代家賃の前払を行えば、一年分を先に経費として計上することが可能になります。

この制度を活用して、支払方法を月払から年払いに変更した年度においては、2年分の経費を計上することができます。ただし、この制度は同一の経理処理を継続して行うことが要件となっているため、注意しながら実行する必要があります。

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