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【節税】退職金税制のメリットを活用する

退職金は所得税の計算上、税負担が非常に優遇されています。これは、退職金が、老後の生活を保障するためのものであるからです。

税金を計算する際、退職金は、その金額から勤続年数に応じた控除額を控除し、さらにその金額の2分の1が税金計算の対象となります。

また、通常所得税を計算する上では、全ての所得を合算し、その合計額に超過累進税率を乗じて税額を計算しますが、退職金は他の所得と別個で超過累進税率を乗じて計算されます。ですから、税負担が軽減され、給与などの所得と比較し、非常に優遇されているのです。

この性質を念頭に、会社の退職金制度により、社長が役員報酬として毎月支払う一部を将来の退職金に担保しておくことも検討に値します。

【節税】決算賞与を支給する

決算賞与とは、決算で多額の利益が出る場合に、使用人に対して、臨時的に支給する賞与をいいます。

決算賞与は、決算期末までに実際に支払えば、その年度の経費となります。また、次の要件を満たすことで、決算期末までに支払っていなくても、その年度の経費にすることが認められています。

  1. 決算日までに支給額を受給者全員に通知していること
  2. 決算日後、1ヵ月以内に受給者全員に支払っていること
  3. 決算時に未払計上(損金経理)していること

上記は、原則として役員は対象になりませんが、使用人兼務役員の使用人部分については、この制度の適用を受けることも可能です。決算賞与の支給は、通常の賞与以外の臨時的な賞与なので、節税になるばかりでなく、使用人の勤労意欲を向上させる効果もありますので是非検討してみてください。

【節税】役員を使用人兼務役員にする

役員に対する賞与は、事前確定届出給与または利益連動給与に該当しない限り、経費として認められません。

しかし、役員であったとしても使用人兼務役員という立場であれば、その使用人分に対する賞与を経費として計上できます。

使用人兼務役員とは、役員のうち取締役営業部長など使用人としての職務をもつ者をいいます。ただし、使用人兼務役員になれる条件や、使用人分の賞与が経費として認められるための条件があります。

また、使用人兼務役員である旨を書面で証明できるようにしておくことや、使用人兼務役員であることを客観的に認定させるための様々な条件があります。

上記のような条件を満たす必要はありますが、役員であっても賞与を支給することができ、節税につながるということと、役員の更なる勤労意欲を向上させることができますので、是非検討してみてください。

【節税】役員報酬をギリギリに設定する

役員報酬を支給しなかった場合の1年間での会社の利益が800万円見込める場合、役員報酬を支給した方がよいか、会社にお金を残した方が良いか、税負担を比較検討してみます。

(1)役員報酬を年800万円に設定したケース

会社の利益が0円になるため法人税などの会社負担の税金はありません。一方、個人の所得税や住民税は、給与収入が年800万円となり、ご本人の家族構成などで変わってはきますが、実効税率15%程度と仮定して、税負担は約120万円です。

(2)役員報酬を0円に設定したケース

会社の利益が800万円残ることとなり、実効税率30%程度と仮定して、税負担は約240万円です。一方、個人の所得税や住民税は、給与収入が0円のため、税負担はありません。

上記のように、倍以上もの税負担の差が生じる場合がありますので、役員報酬の金額は慎重に設定する必要があります。

【節税】所得税率を考慮して報酬を設定する

個人の所得税の計算は、超過累進税率を採用しており、収入が増えれば増えるほど、適用される税率が高くなります。最高税率はなんと40%です。

さらに自治体ごとに異なりますが、住民税の税率が付加されることになります。超過累進税率を全く考慮せずに役員報酬を設定してしまうと、税負担が大きくなる可能性があります。

中小企業においては、会社に利益を残さないような金額に役員報酬を設定し、個人で利益をすべてとりきってしまうことも、効果的な節税方法のひとつとされています。

ところが、この超過累進税率により、場合によっては役員報酬を上げすぎない方が、法人と個人のトータルで見た場合、得策であることもあります。

法人税の実効税率と個人所得税の実効税率とを総合的に検討し、役員報酬を設定しましょう。