カテゴリー別アーカイブ: 福利厚生費・会議費・交際費の節税

【節税】慶弔見舞金を支給する

取引先や従業員の冠婚葬祭について、祝儀や香典、見舞金等を渡すことがあると思います。ただし、その渡す相手先によって、経費として落とせるかどうかが変わりますので、注意が必要です。

取引先など社外の者に対して支出した慶弔見舞金の場合は、交際費として取り扱われ、その支出額の一部が経費として認められません。

一方、従業員、役員(元従業員を含みます)又はその親族等に対する慶弔、禍福が、一般的に妥当であると認められる金額であれば、福利厚生費として全額経費処理しても問題ありません。

その際、慶弔見舞金規程を作成しておくことをお勧めします。

節税だけではなく、従業員への福利厚生を充実させる意味でも、慶弔見舞金の支給をご検討ください。

【節税】スポーツジムの会費を経費にする

スポーツジムに支払う年会費は、そのスポーツジムを誰がどのように利用するかによって、給与、福利厚生費、交際費などと、税金の課され方が変わってしまいます。

特定の役員や従業員のみが利用する場合は、年会費の支払いは、その役員や従業員に対する現物給与となり、所得税が課税されてしまいます。

その場合は、会社で源泉徴収をする必要がでてきます。

特定の役員や従業員が利用するのではなく、全員が同じ条件で利用できるようにしておくなど、社会通念上一般的なルールで分け隔てなく運用がされていれば、給与として課税されないでしょう。

【節税】レクリエーション費用を活用する

レクリエーションは、役員や従業員の親睦を深めることや勤労意欲の向上を目的として実施され、その費用を会社で負担するのはよくあるケースです。

レクリエーション費用の取扱いですが、役員や従業員が費用負担することなく恩恵を受けたということで、原則的には給与課税がされてしまいます。

しかし、レクリエーションは会社の福利厚生の一環として行われていますので、できるだけ給与課税されずに済むようにしたいところです。

給与課税されないためには、全従業員を対象にして、レクリエーションを実施します。この場合であれば、参加した人の参加費用は基本的に給与として課税されません。

ただし、参加できなかった人に対して金銭を支給した場合には、その金額が給与として課税されてしまうほか、実際に参加した人の参加費用も給与として課税されてしまう場合がありますので、レクリエーションを実施する際は、事前にしっかりと検討しましょう。

【節税】忘年会費用を経費にする

会社が従業員の親睦や労働意欲の向上等を目的として、忘年会、新年会等の行事を行うことは広く一般化していますので、これらの費用は福利厚生費として会社の経費に計上することができます。

ただし、役員など特定の人だけが参加する場合や、特定の部署だけで行なう場合は福利厚生費には該当せず、接待交際費又は参加者に対する給与となりますので、まずは全従業員を対象とすることがポイントになります。

会社の規模が大きく、忘年会等を一度に行うことが困難な場合は、単なる個人的な集まりではなく、あくまでも組織として行うことが条件ですが、部署単位で行うことも問題ありません。

また、忘年会の領収書を保存しておくことはもちろん、例えば、忘年会の開催のお知らせなど、忘年会が開催されたことが分かる書類を保存しておきましょう。

【節税】健康診断を受診する

健康診断費用は、会社が負担すれば経費として処理できますが、役員や従業員側では、会社が負担した金額について給与として所得税が課税されることとなり、かえって喜ばれない場合も考えられます。

また、役員の場合には、給与とみなされた金額は、役員給与の定期同額給与の条件から外れることとなり、役員への賞与と認定され、経費に計上できなくなる可能性があります。

しかし、下記の要件を満たす場合には、給与としてではなく、会社の福利厚生費として経費処理することが可能となり、役員や従業員側でも所得税が課税されることはありませんので、節税メリットがあります。

①健康診断対象者が全社員である
②診断内容が健康管理上必要なものである
③費用が会社から直接診療機関に支払われている

健康診断も実施内容によっては、思わぬ税負担が発生してしまうため、注意しましょう。