カテゴリー別アーカイブ: 福利厚生費・会議費・交際費の節税

【節税】福利厚生費を活用する

会社が支出した経費を、福利厚生費とすることができれば全額経費になり、節税につながります。

ここで、もし交際費に該当してしまうと、全額経費にならなかったり、支出額の1割が、経費として落とせなかったりとデメリットが出てきてしまいます。

例えば以下のようなものが福利厚生費で処理できます。

  • 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  • 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  • 従業員や元従業員又はその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなど。)

他にも、歓迎会・送別会・忘年会なども該当しますので福利厚生費を活かしてうまく節税しましょう。

【節税】社宅を活用する

会社が借上げた賃貸住宅を役員や従業員に住まわせた場合、会社は役員や従業員が負担する金額を除き、その賃料を経費に計上できます。役員や従業員が負担すべき賃料は、原則的にその借上賃料の半額以上とされています。

社宅制度を利用すると、役員や従業員が自己で賃貸住宅を借りるより、会社は賃料の半額を経費計上でき、役員や従業員側においても会社に負担してもらった賃料について、個人所得税が課税されませんので、双方にとってメリットがあります。

特に役員については、社宅の広さにもよりますが、所得税法上の特例を用いた場合、賃料の10%から50%ぐらいの金額を徴収していれば、課税上問題ないケースもあります。

役員又は従業員が個人で賃貸住宅を借りているのであれば、節税対策として、社宅を検討してみてください。

【節税】通勤手当の非課税枠を活用する

一般的に、通勤手当は給料とあわせて支給されますが、通勤手当は給料と違い、所得税がかからない非課税所得となっています。

もちろん、この通勤手当の非課税制度は、従業員だけでなく、社長やその他の役員、パートタイマーにも適用されます。交通手段や通勤距離に応じて限度額は変わってきますが、1ヶ月あたり10万円まで非課税扱いとなります。

仮に給料の中に、定期代などの交通費を含められている場合は、しっかりと給料部分と交通費部分とに区分して支給することで、会社では交通費部分が仕入税額控除できますので消費税の節税、個人では所得税・住民税の節税となります。

また、通勤手当を会社が負担するということで、福利厚生の充実も図れます。

通勤手当の非課税枠を可能な限り活用し、節税に役立てましょう。