【節税】通勤手当の非課税枠を活用する

一般的に、通勤手当は給料とあわせて支給されますが、通勤手当は給料と違い、所得税がかからない非課税所得となっています。

もちろん、この通勤手当の非課税制度は、従業員だけでなく、社長やその他の役員、パートタイマーにも適用されます。交通手段や通勤距離に応じて限度額は変わってきますが、1ヶ月あたり10万円まで非課税扱いとなります。

仮に給料の中に、定期代などの交通費を含められている場合は、しっかりと給料部分と交通費部分とに区分して支給することで、会社では交通費部分が仕入税額控除できますので消費税の節税、個人では所得税・住民税の節税となります。

また、通勤手当を会社が負担するということで、福利厚生の充実も図れます。

通勤手当の非課税枠を可能な限り活用し、節税に役立てましょう。

 

さらに詳しい節税のアドバイスをお求めの方は、税理士へのご相談をおすすめします。
トリプルグッド税理士顧問は相談無料です。