【節税】役員退職金の分割支給を活用する

役員退職金は通常一括で支給され、その支給額の全額を経費に計上します。しかし、役員退職金は、金額が高額となる事が多く、資金繰りの関係で、複数の事業年度にわたって役員退職金を分割支給するというケースが少なくありません。

この場合、分割期間が長期にわたると退職年金とみなされる場合があります。退職年金とみなされてしまった場合、退職金を実際に支払った年度ごとに、経費に計上していくこととなります。また、退職金を受け取る側も、年金として受け取ったと見なされた場合は、退職金を一時で受け取った場合に比べ、所得税や住民税の負担が不利になる可能性があります。

よって、退職金を分割支給する場合でも、支給額の全額が一括の経費であることを、後々説明できるようにしておくことが非常に重要です。分割して支給する期間が退職年金と同じくらい長期にならないようにし、退職金の総額と分割支給である旨を株主総会等の決議で確定しておきましょう。

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