【節税】社宅を活用する

会社が借上げた賃貸住宅を役員や従業員に住まわせた場合、会社は役員や従業員が負担する金額を除き、その賃料を経費に計上できます。役員や従業員が負担すべき賃料は、原則的にその借上賃料の半額以上とされています。

社宅制度を利用すると、役員や従業員が自己で賃貸住宅を借りるより、会社は賃料の半額を経費計上でき、役員や従業員側においても会社に負担してもらった賃料について、個人所得税が課税されませんので、双方にとってメリットがあります。

特に役員については、社宅の広さにもよりますが、所得税法上の特例を用いた場合、賃料の10%から50%ぐらいの金額を徴収していれば、課税上問題ないケースもあります。

役員又は従業員が個人で賃貸住宅を借りているのであれば、節税対策として、社宅を検討してみてください。

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