カテゴリー別アーカイブ: 固定資産・減価償却の節税

【節税】固定資産の棚卸をする

破損等の理由により廃棄処理した固定資産は、帳簿からも廃棄処理を行い、経費計上することができます。よく忘れてしまいますので、決算前に必ず固定資産の棚卸を実施するようにしましょう。

倉庫などに置きっぱなしになっているような固定資産で、実際に使用していないもの、かつ、将来新たに再利用することがないものは、処分したと仮定した場合の見積額を除いて経費計上ができる有姿除却という制度もあります。

ソフトウェアについても、有姿除却することができます。ただし、通常の固定資産に比べ、使用の状態や除却したかの判断が難しいため、外部の客観的な証明資料をそろえておくことが必要になります。

固定資産の定期的な棚卸を行い、廃棄又は有姿除却を実施し、節税を行いましょう。

【節税】個人から法人に車両を譲渡する

個人が所有している車両を、法人が引き続き使用する場合、基本的には法人に名義変更し、法人への引継価格を決める必要があります。

法人へ引継ぐことにより、その車両の引継価格を減価償却費として経費計上できるだけでなく、ガソリン代、自動車税、車検代、自動車保険料、駐車場代などの諸費用も、法人の経費として計上することができます。

なお、引継価格を決める際には、税務上の問題を生じさせないために、時価により引継ぎを行なう必要があります。ここでいう時価は、中古車買取店の査定価格などを参考にします。

なお、名義変更が困難な場合、個人と法人間で賃貸借契約を結び、法人で賃借料を計上するという方法もありますが、個人側で雑所得などの所得が計上され、確定申告が必要となりますので注意が必要です。

【節税】修繕費を支出する

建物の壁の塗替え、機械の基本部品の取替えやタイヤ交換などの修繕費や原状回復にかかる費用は経費となります。

しかし、修繕により価値があがったり、使用できる期間が延びたりする場合は、経費とはならず新たに取得した固定資産として資産計上しなければなりません。

ただし、20万円未満の支出は無条件に修繕費として認められますし、3年以内の周期で継続して行われている支出についても修繕費として経費計上が認められます。

また、一定の要件に該当すれば、60万円未満または、取得価額の10%以下の修繕についても、全額経費計上することも可能です。

少しの差で資産計上が必要になったり、全額経費処理できたりしますので、見積もりを取る段階から考えて発注しましょう。

【節税】資産取得の付随費用を経費化する

固定資産購入時の諸費用についての節税テクニックです。

土地、建物、車両などの固定資産の取得価額は、どの様に計算をするかといいますと、一般的には購入するためにかかるすべての金額が取得価額となります。

ここで、不動産取得税・登録免許税・自動車取得税・登記費用などの付随費用は、支払った際に費用処理できるという特例があります。

付随費用を取得価額として処理してしまうと、たとえば、建物については数十年かけて費用化され、土地については売却するまで費用化されないということになります。

このように、付随費用を支払った際に費用処理すると、大きな節税効果がありますので、固定資産の購入の際には、ぜひご検討下さい。なお、仲介手数料など付随費用でも取得価額として処理しなければならいものもあるため、注意も必要です。

【節税】中古資産を購入する

取得価額が30万円を超える資産を購入した場合、減価償却を行う必要があります。

その際、耐用年数が大きなポイントとなります。耐用年数とは、資産ごとに税法で定められたもので、資産の使用可能年数をいい、耐用年数が短いほど、1年間で計上できる減価償却費は大きくなります。

そして、購入した資産が中古資産であれば、実際に使用できる年数は短くなるため、耐用年数も短縮して計算し直すことができます。そうすると、1年間で計上できる減価償却費もより大きくできます。

例えば、新車を購入した場合は、購入年度においては、購入金額の4割ほどしか減価償却費を計上できません。これに対し、初年度登録から4年経過した中古車を購入した場合は、購入年度においてほぼ全額を減価償却費として計上することができます。

節税目的で資産を購入される場合、中古資産をあえて選ぶことも非常に有効です。