社員旅行の費用は福利厚生費として会社の経費にすることができます。社員旅行を上手に行えば、節税効果も図れるほか、社員のモチベーションアップにも繋がります。
ただし、社員旅行の計画段階から、気をつけることがあります。滞在数が4泊5日以内で社員の参加割合が50%以上でないと、その経費は給与として認定されてしまいます。
給与として認定された場合、会社としては経費に落とせることに変わりはないのですが、社員側で所得税の課税がされてしまいます。
ちなみに、これが役員の場合であれば、役員賞与として取り扱われ、所得税が課税されるだけでなく、会社の経費にもならず、法人税も課税されてしまいます。
そのほか、旅行に参加できない人に対して、旅行費用相当分を現金で支給した場合にも、給与として取り扱われますので注意が必要です。