月別アーカイブ: 2014年5月

【節税】社員旅行を活用する

社員旅行の費用は福利厚生費として会社の経費にすることができます。社員旅行を上手に行えば、節税効果も図れるほか、社員のモチベーションアップにも繋がります。

ただし、社員旅行の計画段階から、気をつけることがあります。滞在数が4泊5日以内で社員の参加割合が50%以上でないと、その経費は給与として認定されてしまいます。

給与として認定された場合、会社としては経費に落とせることに変わりはないのですが、社員側で所得税の課税がされてしまいます。

ちなみに、これが役員の場合であれば、役員賞与として取り扱われ、所得税が課税されるだけでなく、会社の経費にもならず、法人税も課税されてしまいます。

そのほか、旅行に参加できない人に対して、旅行費用相当分を現金で支給した場合にも、給与として取り扱われますので注意が必要です。

 

【節税】記念品を支給する

長い間会社に勤続した方へ記念品を渡す制度として、永年勤続表彰制度があります。

この永年勤続表彰制度による記念品の支給は、「受彰者の地位に照らして社会通念上相当と認められる額で支給されており、かつ、おおむね10年以上の在職者に5年以上の間隔をおいて支払われるもの」であれば、個人側で給与課税をしなくて差し支えないとされています。

この制度は役員のみでも利用できる制度ですので、役員に対する臨時ボーナスのようなものともいえます。

ただし、従業員や役員を新しく雇用したり登用したりしたときは、同条件でこの制度を使えるようにしておく必要があります。今回のみの特別の支給と見なされれば、役員賞与となる可能性があります。

また、記念品に代えて、金銭を支給した場合は、賞与として所得税、住民税が課税されるなどの注意点もあります。

 

【節税】慶弔見舞金を支給する

取引先や従業員の冠婚葬祭について、祝儀や香典、見舞金等を渡すことがあると思います。ただし、その渡す相手先によって、経費として落とせるかどうかが変わりますので、注意が必要です。

取引先など社外の者に対して支出した慶弔見舞金の場合は、交際費として取り扱われ、その支出額の一部が経費として認められません。

一方、従業員、役員(元従業員を含みます)又はその親族等に対する慶弔、禍福が、一般的に妥当であると認められる金額であれば、福利厚生費として全額経費処理しても問題ありません。

その際、慶弔見舞金規程を作成しておくことをお勧めします。

節税だけではなく、従業員への福利厚生を充実させる意味でも、慶弔見舞金の支給をご検討ください。

【節税】スポーツジムの会費を経費にする

スポーツジムに支払う年会費は、そのスポーツジムを誰がどのように利用するかによって、給与、福利厚生費、交際費などと、税金の課され方が変わってしまいます。

特定の役員や従業員のみが利用する場合は、年会費の支払いは、その役員や従業員に対する現物給与となり、所得税が課税されてしまいます。

その場合は、会社で源泉徴収をする必要がでてきます。

特定の役員や従業員が利用するのではなく、全員が同じ条件で利用できるようにしておくなど、社会通念上一般的なルールで分け隔てなく運用がされていれば、給与として課税されないでしょう。

【節税】レクリエーション費用を活用する

レクリエーションは、役員や従業員の親睦を深めることや勤労意欲の向上を目的として実施され、その費用を会社で負担するのはよくあるケースです。

レクリエーション費用の取扱いですが、役員や従業員が費用負担することなく恩恵を受けたということで、原則的には給与課税がされてしまいます。

しかし、レクリエーションは会社の福利厚生の一環として行われていますので、できるだけ給与課税されずに済むようにしたいところです。

給与課税されないためには、全従業員を対象にして、レクリエーションを実施します。この場合であれば、参加した人の参加費用は基本的に給与として課税されません。

ただし、参加できなかった人に対して金銭を支給した場合には、その金額が給与として課税されてしまうほか、実際に参加した人の参加費用も給与として課税されてしまう場合がありますので、レクリエーションを実施する際は、事前にしっかりと検討しましょう。