月別アーカイブ: 2014年6月

【節税】少額減価償却資産を購入する

青色申告法人については、少額減価償却資産の即時償却制度を利用しましょう。

少額減価償却資産の即時償却制度とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、その取得した年度で一括して経費計上できるという節税効果の高い制度です。

ただし、イスとテーブルが一組で応接セットとして販売されており、そのまま使用する場合には、一つの資産の取得として、合計額で判断することとされていますので、こういったものは注意が必要です。

また、この規定は一事業年度内で即時償却された金額が300万円に達した場合には、それ以上の即時償却は認められませんのでその累計額を把握してうまく節税に役立てましょう。

【節税】役員へ信用保証料を支払う

法人が信用保証協会付融資を受ける場合、保証協会に保証料を支払うことにより、銀行融資の保証としてもらいます。一方、保証協会を使用しないで、法人が銀行融資を受ける場合、社長個人が連帯保証人となり、銀行融資の保証を行います。

つまり、社長が保証人になっているため、法人が社長に保証料を支払うことができます。これは、保証協会に保証料を支払うことと同じことなので、特に問題はありません。ただし、保証料の金額には注意をする必要があります。妥当な保証料は、第三者が保証したときに支払う保証料の額です。

特に同族会社など、役員と会社との取引となれば、高額な保証料を支払うことも可能となってしまいます。通常の保証料よりも高額な部分は、役員に対する給与とみなされてしまいます。

また、保証料を受け取った役員側では雑所得として取り扱われますので、確定申告も忘れずに行いましょう。

【節税】役員借入金に対し利息を支払う

会社が役員からお金を借り、借入利息を支払っている場合、その利息が適正なものであれば、もちろん会社の経費となります。

しかし、あまりにも高額な利率を設定すると、借入利息が、役員賞与とみなされることがありますので注意が必要です。基準となる利率は所得税法から検討することとなり、次の2つを参考にしてください。

①役員が他から借り入れたものを会社が借りる場合

役員が外部から借りた借入利率

②役員個人のお金を借り入れた場合

基準割引率(旧公定歩合)に4%を加えた利率と借入金の平均調達金利など合理的と認められる利率のいずれか低い方

一方、無利息で役員から借入れをした場合ですが、会社と違い個人は必ずしも利益の追求を目的とはしていませんので、無利息であっても税務上問題は生じません。

【節税】少人数私募債を発行する

少人数私募債とは、銀行など金融機関からの一般の融資とは別に、縁故者、役職者、取引先などから直接資金を調達する方法として利用される社債です。

株式会社では、所定の手続を踏むことで、短期間での発行も可能で、利息や償還方法なども自社の裁量で、ある程度決めることが出来ます。
その中で、私募債の利息については、経費として処理することが出来ます。

また、利息を受け取った側の処理は、20%の源泉所得税が差し引かれるだけで、大変メリットがあります。その理由は、一般的に社長個人の所得税の実効税率は20%を超えていることが多く、給与所得などと合算されずに、利息収入だけ別で計算するためです。

特に、経営者が多額のお金を会社に貸し付けている場合には、この少人数私募債を検討してはいかがでしょうか。

【節税】貸倒引当金を設定する

売掛金や貸付金の債権放棄をしたり、回収不能が明らかとなったりした場合には、貸倒損失として経費に算入できることとなっています。しかし、貸倒れの事実認定はかなり厳格であり、なかなか経費として認めてもらえません。貸倒により、発生するであろう損失が見込まれるのなら、経費として計上したいものです。

そんなときは、貸倒引当金を設定しましょう。貸倒引当金は、貸倒とはいえないまでも、債権の一部又は全部について回収の見込みがないと認められるものについて、経費計上ができるものです。貸倒引当金は、売掛金や受取手形、貸付金など、入金が予定される債権について、貸倒れる可能性のある金額を経費として計上するものです。
ですから、貸倒の事実を待たずに経費に計上することができます。

また、この貸倒引当金の設定は、減価償却費と同じで、現金支出を伴わず、適正に見積もるだけで経費に計上できます。
設定の対象となる債権があるときは、是非検討しましょう。