月別アーカイブ: 2014年6月

【節税】不良債権は貸倒処理する

取引先への債権(売掛金や受取手形、貸付金など)について、取引先の経営状況の悪化により、回収できなくなることは決して珍しいことではありません。
債権が回収できない場合には、期待していた入金が消滅しますので自社の経営にも大きく影響します。

そこで、回収不能の事実が確定したときは、貸倒損失として経費計上できることとされています。
回収不能となった債権がある場合には、節税により少しでも取り戻せるよう、貸倒損失として適時に経費計上しましょう。

ただし、実際には、債権が回収不能と考えられる場合であっても、すぐに貸倒損失として経費計上できるというわけではありません。経費計上するためには、法人税法に定められた要件を満たさなければなりません。
貸倒れと認定されるためには、例えば、会社更生法による更生計画認可の決定により債権の切捨てが行われたなど、回収する可能性が無いという客観的な事実が必要となります。

【節税】評価損を計上する

所有している固定資産や有価証券は、購入価額をベースに資産に計上するのが原則ですが、一定の事実のもとに評価損を計上できる特例があります。

固定資産について、評価損を計上できるのは下記のような場合です。

①1年以上、遊休状態にある固定資産
②事故や災害のため大きな損害を受けた固定資産
③本来の用途に使用することが出来ず、やむをえず別の用途に使用した固定資産

有価証券について、評価損を計上出来るのは下記のような場合です。

①帳簿価額より50%ほど値下がりし、当分の間、回復が見込めない上場有価証券
②資産状態と価額が著しく悪化した会社の株式
③会社更生法の手続開始決定があった会社の株式

なお、有価証券について、評価損を計上出来るのは、原則として売買目的で所有しているものに限られます。

【節税】固定資産税が高いときは抗議する

固定資産税は、毎年1月1日時点において不動産登記がなされている土地建物などに対して課される税金です。

固定資産税は納税者が計算をするのではなく、市役所が固定資産税評価額を基に計算します。固定資産税評価額とは、不動産の用途や大きさによって市町村が計算したものですが、当然、この固定資産税評価額が高くなると、固定資産税も高くなってしまいます。

よくあるケースとして、登記上の用途や大きさと、実際の用途や大きさとが、かけ離れてしまっていることがあります。

固定資産税は、あくまで登記上のみで判断されますので、無駄に税金を払わされていることが少なくありません。

固定資産税評価額に不服がある場合には、「固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出」という制度があり、計算をし直すよう要請ができます。

固定資産税評価額が高すぎるのでは?と思われる場合には、この制度を是非活用してください。

【節税】期末の未払いは漏れなく計上する

節税を検討する場合、利益を圧縮するために、どうしても現金の支出が伴います。ですが、節税は税負担を抑えるために行いますので、できれば現金の支出を抑えたいものです。

そこで、決算の際には、まず未払いの経費を漏れなく計上しましょう。未払いの経費とは、決算日までに物やサービスの提供を受けたものについて、決算日においてその支払日がまだ訪れていないものです。

例えば、毎月の給与が末締めで翌月20日支給である場合、決算月の給与は決算日現在において、まだ支払われていない状態ですが、未払費用として経費計上することができます。

そのほか、水道光熱費などは、決算月の使用分は決算月の翌月に請求されることが多いですが、こういったものも未払いの経費に該当します。

未払いの経費は、決算日において支払いが確定しているだけで、その時点での支払いは必要ありませんので、現金の支出を伴わない節税となります。徹底的に洗い出して、すべて未払計上しましょう。

【節税】短期前払費用を活用する

契約に基づき継続して支払っている地代家賃や保険料などをまとめて前払いした場合は、期間の経過に応じて経費とする取り扱いになります。

しかし特例として、短期前払費用(支払った日から1年以内に役務提供を受けるもの)については、支払ったときに全額経費として計上できるという制度があります。

例えば、決算期末に一年分の地代家賃の前払を行えば、一年分を先に経費として計上することが可能になります。

この制度を活用して、支払方法を月払から年払いに変更した年度においては、2年分の経費を計上することができます。ただし、この制度は同一の経理処理を継続して行うことが要件となっているため、注意しながら実行する必要があります。