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【節税】健康診断を受診する

健康診断費用は、会社が負担すれば経費として処理できますが、役員や従業員側では、会社が負担した金額について給与として所得税が課税されることとなり、かえって喜ばれない場合も考えられます。

また、役員の場合には、給与とみなされた金額は、役員給与の定期同額給与の条件から外れることとなり、役員への賞与と認定され、経費に計上できなくなる可能性があります。

しかし、下記の要件を満たす場合には、給与としてではなく、会社の福利厚生費として経費処理することが可能となり、役員や従業員側でも所得税が課税されることはありませんので、節税メリットがあります。

①健康診断対象者が全社員である
②診断内容が健康管理上必要なものである
③費用が会社から直接診療機関に支払われている

健康診断も実施内容によっては、思わぬ税負担が発生してしまうため、注意しましょう。

【節税】福利厚生費を活用する

会社が支出した経費を、福利厚生費とすることができれば全額経費になり、節税につながります。

ここで、もし交際費に該当してしまうと、全額経費にならなかったり、支出額の1割が、経費として落とせなかったりとデメリットが出てきてしまいます。

例えば以下のようなものが福利厚生費で処理できます。

  • 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  • 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  • 従業員や元従業員又はその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなど。)

他にも、歓迎会・送別会・忘年会なども該当しますので福利厚生費を活かしてうまく節税しましょう。

【節税】社宅を活用する

会社が借上げた賃貸住宅を役員や従業員に住まわせた場合、会社は役員や従業員が負担する金額を除き、その賃料を経費に計上できます。役員や従業員が負担すべき賃料は、原則的にその借上賃料の半額以上とされています。

社宅制度を利用すると、役員や従業員が自己で賃貸住宅を借りるより、会社は賃料の半額を経費計上でき、役員や従業員側においても会社に負担してもらった賃料について、個人所得税が課税されませんので、双方にとってメリットがあります。

特に役員については、社宅の広さにもよりますが、所得税法上の特例を用いた場合、賃料の10%から50%ぐらいの金額を徴収していれば、課税上問題ないケースもあります。

役員又は従業員が個人で賃貸住宅を借りているのであれば、節税対策として、社宅を検討してみてください。

【節税】通勤手当の非課税枠を活用する

一般的に、通勤手当は給料とあわせて支給されますが、通勤手当は給料と違い、所得税がかからない非課税所得となっています。

もちろん、この通勤手当の非課税制度は、従業員だけでなく、社長やその他の役員、パートタイマーにも適用されます。交通手段や通勤距離に応じて限度額は変わってきますが、1ヶ月あたり10万円まで非課税扱いとなります。

仮に給料の中に、定期代などの交通費を含められている場合は、しっかりと給料部分と交通費部分とに区分して支給することで、会社では交通費部分が仕入税額控除できますので消費税の節税、個人では所得税・住民税の節税となります。

また、通勤手当を会社が負担するということで、福利厚生の充実も図れます。

通勤手当の非課税枠を可能な限り活用し、節税に役立てましょう。

 

【節税】役員退職金の分割支給を活用する

役員退職金は通常一括で支給され、その支給額の全額を経費に計上します。しかし、役員退職金は、金額が高額となる事が多く、資金繰りの関係で、複数の事業年度にわたって役員退職金を分割支給するというケースが少なくありません。

この場合、分割期間が長期にわたると退職年金とみなされる場合があります。退職年金とみなされてしまった場合、退職金を実際に支払った年度ごとに、経費に計上していくこととなります。また、退職金を受け取る側も、年金として受け取ったと見なされた場合は、退職金を一時で受け取った場合に比べ、所得税や住民税の負担が不利になる可能性があります。

よって、退職金を分割支給する場合でも、支給額の全額が一括の経費であることを、後々説明できるようにしておくことが非常に重要です。分割して支給する期間が退職年金と同じくらい長期にならないようにし、退職金の総額と分割支給である旨を株主総会等の決議で確定しておきましょう。