月別アーカイブ: 2014年8月

【節税】欠損金の繰戻還付を受ける

欠損金の繰戻還付とは、今期の決算が赤字の場合に前期の黒字と相殺して、前期に納付した法人税を還付してもらうという制度です。

 

欠損金を利用した他の節税方法として、青色欠損金の繰越控除があります。今期の決算が赤字の場合、その赤字を9年間(平成23年4月1日以後申告期限到来分に適用)繰越すことができ、翌期以降の黒字と相殺することができる制度です。

 

一般的に、赤字が生じた事業年度は、その分お金が減ってしまっており、資金繰りが悪化していて、追加運転資金の調達が必要な状態になっている可能性が高いといえます。

 

欠損金の繰戻還付を使えば、そんな困った時期に法人税の還付を受けることができるので、前期と今期で通算した節税にもなり、かつ、資金繰りも助かります。

【節税】連結納税制度を利用する

連結納税制度は、親会社と親会社が100%出資している子会社を1つの会社とみなして、法人税を計算する制度です。

 

グループ経営をされている企業では、この連結納税制度を適用すれば、大きな節税効果を見込むことも可能です。

 

例えばグループの中に、赤字をかかえる企業がある場合、グループ内企業の利益と赤字を相殺することができ、グループ全体として法人税が少なくなります。

 

連結納税制度を導入するためには、連結納税を適用する事業年度開始の6ヶ月前までに国税庁長官に承認申請書を提出する必要があります。また、子会社の事業年度を親会社の事業年度とあわせる必要もあります。

 

このように、連結納税制度を採用する場合、事前に綿密な準備が必要ですが、大きな節税効果が見込めるので、グループ企業は是非ご検討ください。

【節税】新会社を設立する

 

事業が軌道にのって、これまでとは分野の異なる事業を展開しようとする場合、別会社を設立するケースがあります。その場合に期待できる節税効果を下記にご紹介します。

 

(1)消費税の納税義務の免除

 

資本金1千万円未満の新会社を設立した場合、一定期間消費税が免除されます。

 

(2)交際費の定額控除限度額の拡大

 

年間600万円を超えて交際費を支出した場合、600万円を超えた部分は、一切経費として認められなくなります。新会社を設立すると、年間600万円の交際費枠がもう1社分増え、2社合計で1200万円となり、経費として計上できる金額が大きくなります。

【節税】決算日を変更する

決算日は法人を設立する際に任意で決めますが、この決算日は後々変更することができます。

 

例えば、不動産売却益のように臨時で大きな利益が、決算日間近に見込まれる場合、節税対策が十分できずに、多額の納税が発生してしまいます。そこで、そのような臨時利益が発生するより前に決算日を変更すれば、臨時利益を翌期に繰り越すことができ、節税対策を検討する時間を十分作れます。

 

また、特に中小企業の場合、大手取引先の予算等の関係から、決算月単月の利益が読めないまま決算日を迎えるケースが多いのではないでしょうか。そこで、特に決算日にこだわる必要のない会社であれば、比較的業績の安定した月に決算日を変更することで、その期の業績予測をしっかりと把握できるようになります。

 

決算日変更の手続きは、定款に規定している決算日を株主総会にて変更し、各役所に異動届出書を提出するのみです。しかも、登記の必要もありませんので、手間も費用もかからない節税方法です。

【節税】印紙税を節税する

契約書や領収書が課税文書に該当する場合には、記載金額に応じた金額の印紙を貼る必要があります。

 

その際、契約書や領収書の記載金額で、消費税の金額が区分されている場合には、印紙税法上の記載金額に含めないこととなっています。

 

例えば、業務請負契約書に「請負金額1,050万円、うち消費税および地方消費税50万円」と書かれている場合には、区分記載されていることになり、記載金額は1,000万円で取り扱われ、この場合の印紙税額は10,000円となります。

一方、「請負金額1,050万円(消費税および地方消費税を含む)」と記載されている場合には、消費税の具体的な金額が明確に区分されていることにはならず、この場合の印紙税は15,000円となります。

 

このように同じ課税文書でも、消費税の記載方法によって、印紙税の金額が違ってきますので、是非活用してください。